1964-06-22 第46回国会 参議院 建設委員会 第36号
第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。 以上が本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、願わくば慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを切にお願いする次第であります。
第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。 以上が本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、願わくば慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを切にお願いする次第であります。
第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等、所要の規定を設けることにいたしております。 以上が本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、願わくば慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを切にお願いする次第であります。
第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。 以上が本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決賜らんことを切にお願いする次第であります。
第四は、現行高速自動車国道法の一部改正を行ないまして、同法に準拠する本自動車道の整備計画を作成する等所要の規定を設けることにいたしております。 以上が本法案の提案理由並びにその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わらんことを切にお願いする次第であります。